オーナー会社のための役員給与・役員退職金と保険税務(三訂版)
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商品情報
- 発売日: 2024年04月08日頃
- 著者/編集: 山下雄次(著)
- シリーズ: オーナー会社のための役員給与・役員退職金と保険税務
- 出版社: 税務研究会出版局
- 発行形態: 単行本
- ページ数: 240p
- ISBN: 9784793128011
商品説明
内容紹介(出版社より)
【どんな本?】
◆本書は、オーナー会社の運営において不可欠なテーマである「役員給与」、「役員退職金」、「生命保険」を柱としています。
◆三訂版では、役員給与・役員退職金に係る実務上の悩ましい論点として、新たに「使用人兼務役員」と「みなし役員」について重点的に加筆しました。いずれも登記事項などから客観的に判断することのできない論点があり、課税処分が事実認定の領域に入ることが想定されます。形式基準で判断できない論点については、実務家の判断が申告内容や税務調査での主張に直結することになります。
◆役員給与や役員退職金のテーマは、中小企業のオーナーにとって重大な関心事ですから、三訂版では実務的に問題になる可能性が高い内容を追加しています。税理士、税理士事務所勤務のスタッフ、企業の経理担当者、その他の実務家の方々におすすめです。
主要目次
1 役員給与に係る税務の基本
1.役員給与制度の概要
2.役員の意義
2 定期同額給与
1.概要
2.定期同額給与の事例検討
3 事前確定届出給与
1.概要
2.事前確定届出給与に関する届出期限
3.事前確定届出給与の事例検討
4 役員退職給与
1.損金算入要件
2.損金算入時期
3.損金算入時期の事例検討
4.役員退職給与の適正額
5.適正額の事例検討
5 特殊な役員退職金
1.役員の分掌変更等の場合の退職給与
2.役員退職給与の現物支給
3.死亡役員退職給与
6.使用人兼務役員
1.定義
2.使用人兼務役員になれない役員の範囲
3.過大役員給与の判定
7.みなし役員
1.定義
2.過大役員給与の判定
8 生命保険
1.法人税基本通達9-3-5(定期保険及び第三分野保険に係る保険料)
2.法人税基本通達9-3-5の2(定期保険等の保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合の取扱い)
3.所得税基本通達36-37(保険契約等に関する権利の評価)
4.養老保険の重要性
5.個別事例の検討
内容紹介(JPROより)
◆本書は、オーナー会社の運営において不可欠なテーマである「役員給与」、「役員退職金」、「生命保険」を柱としています。
◆三訂版では、役員給与・役員退職金に係る実務上の悩ましい論点として、新たに「使用人兼務役員」と「みなし役員」について重点的に加筆しました。いずれも登記事項などから客観的に判断することのできない論点があり、課税処分が事実認定の領域に入ることが想定されます。形式基準で判断できない論点については、実務家の判断が申告内容や税務調査での主張に直結することになります。
◆役員給与や役員退職金のテーマは、中小企業のオーナーにとって重大な関心事ですから、三訂版では実務的に問題になる可能性が高い内容を追加しています。税理士、税理士事務所勤務のスタッフ、企業の経理担当者、その他の実務家の方々におすすめです。
1 役員給与に係る税務の基本
1.役員給与制度の概要
2.役員の意義
2 定期同額給与
1.概要
2.定期同額給与の事例検討
3 事前確定届出給与
1.概要
2.事前確定届出給与に関する届出期限
3.事前確定届出給与の事例検討
4 役員退職給与
1.損金算入要件
2.損金算入時期
3.損金算入時期の事例検討
4.役員退職給与の適正額
5.適正額の事例検討
5 特殊な役員退職金
1.役員の分掌変更等の場合の退職給与
2.役員退職給与の現物支給
3.死亡役員退職給与
6.使用人兼務役員
1.定義
2.使用人兼務役員になれない役員の範囲
3.過大役員給与の判定
7.みなし役員
1.定義
2.過大役員給与の判定
8 生命保険
1.法人税基本通達9-3-5(定期保険及び第三分野保険に係る保険料)
2.法人税基本通達9-3-5の2(定期保険等の保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合の取扱い)
3.所得税基本通達36-37(保険契約等に関する権利の評価)
4.養老保険の重要性
5.個別事例の検討
内容紹介(「BOOK」データベースより)
実務家必携!「使用人兼務役員」「みなし役員」等重要テーマを加筆!
目次(「BOOK」データベースより)
1 役員給与に係る税務の基本/2 定期同額給与/3 事前確定届出給与/4 役員退職給与/5 特殊な役員退職金/6 使用人兼務役員/7 みなし役員/8 生命保険
著者情報(「BOOK」データベースより)
山下雄次(ヤマシタユウジ)
税理士。税理士法人右山事務所を経て、平成18年山下雄次税理士事務所開業。税理士試験試験委員、東京税理士会会員相談室委員、全国公益法人協会相談室顧問(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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