知らないと大損する相続対策
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商品説明
内容紹介(JPROより)
相続は、誰にとっても避けて通れない問題です。
しかし、ほとんどの人は相続に慣れていません。親が亡くなったあと、銀行口座が凍結されたり、相続税の申告期限に追われたり、思わぬ親族が相続権を持っていたり、少ない遺産をめぐって「争族」が起きたりすることもあります。
本書は、そうした相続の落とし穴を、イラストを多く使いながら、誰にでもわかるように解説した一冊です。著者の大村大次郎氏は、元国税調査官。税務の現場を知る立場から、相続税の仕組み、税務署が見るポイント、申告で注意すべき点、やってよい対策・やってはいけない対策を、実践的に解説しています。
相続税は「資産家だけの税金」ではありません。持ち家や預貯金があれば、普通の家庭でも課税対象になる可能性があります。しかし、配偶者の税額軽減、生前贈与、生命保険、小規模宅地等の特例などを正しく使えば、相続税は大きく減らせる場合があります。本書を読むことで、数百万円トクをする可能性もあるのです。
また本書では、アパート経営やタワーマンション節税など、危険な「相続ビジネス」の落とし穴にも警鐘を鳴らしています。さらに、税理士に頼まず、自分で相続税申告を行う方法についても解説。税務署をうまく活用すれば、自分で申告できるケースもあります。
家族を争族にしないために。余計な税金を払わないために。相続ビジネスで損をしないために。
相続が起きてから慌てるのではなく、元気なうちに準備を始めるための実用的な一冊です。
内容紹介(「BOOK」データベースより)
読み終えたとき、漠然とした不安が「やるべきことリスト」に変わっているーそんな一冊。銀行口座の凍結、3か月の相続放棄期限、配偶者1億6000万円の非課税枠、年110万円の生前贈与。知っているかどうかで数百万円の差がつく知識が、驚くほどやさしい言葉で並ぶ。タワマン節税やアパート経営の落とし穴も赤裸々に。親が元気なうちに読むべき、誰にでも理解できる普通の家庭のための相続ガイド。
目次(「BOOK」データベースより)
序章 相続の7つの大問題/第1章 まずこれだけは知っておこう/第2章 「争族」になりやすい相続とは?/第3章 相続税は恐れず侮らず/第4章 なるべく生前に財産分与しておこう/第5章 不動産を制する者は相続を制す/第6章 相続ビジネスに気をつけろ
著者情報(「BOOK」データベースより)
大村大次郎(オオムラオオジロウ)
大阪府出身。元国税調査官。国税局で10年間、主に法人税担当調査官として勤務し、退職後、経営コンサルタント、フリーライターとなる。執筆、ラジオ出演、フジテレビ「マルサ!!」の監修など幅広く活躍中(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
商品レビュー(4件)
- 総合評価
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4.50
ブックスのレビュー(3件)
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(無題)
- 購入者さん
- 投稿日:2026年08月01日
商品が届きました
ありがとうございます
また機会がありましたらよろしくお願いいたします0人が参考になったと回答
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親も自分も子供も関わる
- ゴーろん
- 投稿日:2026年07月31日
両親とも相続でもめていた事があり、自分はそうならないと思っていても、強欲な兄弟姉妹が親の大切なお金を生前勝手に引き出していたり、何度も親に貸してと言っては返さないまま母が亡くなって預貯金ほぼゼロ円となっていたりと、人生まさかの出来事があって縁を切りました。自分の子にはそうならない様に対策したり、子供たちが争わない為にも知識を与えたく、まずは自分が勉強しておかなくては、と感じて購入しました。まずはチラッと読んでみて、色々な項目があって、とてもわかりやすいと思いました。
欲張るつもりは無く、折半で充分と思っています。ただ欲張る兄弟姉妹が1人いる事で争いになる。まだ自分たち夫婦が関わる可能性もあり、相続は全て自分がやると言っている兄に騙されない為にも知識は必要だと思った次第です。いざその時になってからでは、勉強する余裕もなく、時間も限られるという経験も経て、夫婦とも全く知識がないので、先ずは手っ取り早くこういった本があると、大変有り難いと思いました。二次相続の事も考えると既に遅いので、やっぱり、両親とも元気なうちにこちらの本を読んでおけば良かったかな、と今さらながらに思います。0人が参考になったと回答
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(無題)
- どらえもん8279
- 投稿日:2026年07月20日
相続で聞いても、その場に出っくわさないと関心無いものだ。しかし、ドラマでやっていることがが、我が身に降りかかってくる。面倒だ。やり気ない。と言っても、現実は厳しい。兄弟も親子も、金のために断絶になることが往々にして多い。実際、裁判沙汰になっている少額の金額でも、人間の欲がでる。遺言書も兄弟平等なら問題ないが、1人の兄弟だけ集中してしまうと、遺留分侵害額請求の調停、裁判で多くの時間と兄弟の不仲になり、実家の墓参りもできなくなってしまう。そうならないように、元税務官の大村氏がわかりやすく解説している。
0人が参考になったと回答
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